2018-05-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
御指摘のリゾート法、すなわち総合保養地域整備法は、昭和六十二年に施行されたもので、ゆとりある国民生活のための利便の増進と総合保養地域等の振興を図るため、都道府県がリゾート施設の整備等に関する基本構想を定め、それに基づき総合保養地域の整備が進められるというものでございます。
御指摘のリゾート法、すなわち総合保養地域整備法は、昭和六十二年に施行されたもので、ゆとりある国民生活のための利便の増進と総合保養地域等の振興を図るため、都道府県がリゾート施設の整備等に関する基本構想を定め、それに基づき総合保養地域の整備が進められるというものでございます。
思い出されるのは、今回の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対して、総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法です。リゾート法は、地方振興策の手段として当時の政権がリゾート産業に着目して制定したにもかかわらず、同法に基づいて実施されたリゾート地域開発のほとんどは成果を上げることなく破綻し、地域社会に大きな傷痕を残したのです。
大昔じゃないんですよ、これは二十年前の話ですけど、総合保養地域整備法というのは、これは国土庁の所管法律ですけど、どういうわけか、国土庁が忙しかったものですから、当時自治省の財政局におった私が起案をせいと言われまして、一生懸命作ったら、リゾートという言葉を使っちゃいかぬという話になりまして、それがどういうわけか、私がしゃべったわけじゃないんですが、朝日新聞のコラムにどんと載ったんですよね。
それから、離島振興法、半島振興法、総合保養地域整備法、リゾート法ですね、いわゆる。それから、山村振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、それから昨年できた企業立地促進法というのがあるようでございますが、こういったいわゆるいろいろな地域立法があるわけですね。
○小林美恵子君 二〇〇四年の二月に政府がお出しになりました総合保養地域整備法の規定に関する基本方針、これを拝見しますと、企業の開発意欲が減退してきたとか、国民の滞在型余暇活動に対する潜在的需要が顕在化していないとかいうのがあるんですけども、方針の一つにこうした基本構想の廃止を含めた抜本的見直しを掲げていると、ここは私、大変大事だというふうに思うんですね。
○中島政府参考人 総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法でございますが、昭和六十二年に制定されまして、その後、平成九年度におきまして、四十一道府県で四十二の基本構想が策定されまして、それに基づいてリゾート地域の整備が進められましたが、その後、バブルの崩壊などの状況がございまして、施設の整備あるいは想定した利用者、雇用などが想定どおり進まないという事態に至りました。
これはひとつ、総合保養地域整備法をバックに行われた開発であるわけでございますけれども、私としても、東京ディズニーランドを初めハウステンボスやこういうアミューズメント、嫌いな方ではないわけでございまして、何とかうまい方向へ行ってもらえないものかな。みんなで知恵を出し合って、せっかくやりかけた事業なわけでございますから、皆がハッピーになる知恵を出し合うことも必要じゃないか。
総合保養地域整備法は昭和六十二年に制定され、これまでに四十一道府県で四十二の基本構想が策定され、これに基づきリゾート施設の整備が進められております。 総合保養地域の現状を見ますと、バブル崩壊後の景気低迷により、基本構想で想定した需要は結果として過大となっており、このため、リゾート施設の整備も予定の四分の一にとどまっております。
また、こうしたことを含めて国の基本方針を見直しまして、リゾート施設の整備の工程表の策定とそれから各基本構想ごとの定期的な政策評価を求めていきたい、さらに、来訪者の立場に立った総合保養地域の魅力の向上を図るとともに、地域間交流を促進することなどによりまして、言わば地に足の着いた総合保養地域整備を展開したいと考えております。
○国務大臣(鈴木俊一君) ちょっと頭の中がまとまっておりませんけれども、先ほど小川先生から、総務大臣の、この総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法の見直しについての言及があったというお話がございましたが、やはり先生の御指摘のとおりに、その後、このリゾート法ができた時期と今とでは社会経済というものはもう大幅に変化をしていると思います。
例えば、昭和五十九年以来進めてきた高度技術集積都市、通称テクノポリス、昭和六十二年に成立した総合保養地域整備法、通称リゾート法、さらには平成四年に第三次行革審がまとめた地方分権特例制度、通称パイロット自治体構想など、すべてが失敗に終わっています。 なぜ、見るも無残に失敗したのか。そこに長期的な哲学や理念がなく、その場しのぎの、場当たり的なびほう策に終始したからではないでしょうか。
高度成長期にできました、例えば首都圏整備法等、これは十九ございましたけれども、そのうちの二つは廃止、また、バブル期にできました総合保養地域整備法等五つのうち、廃止したものも一つございます。 そういう意味で、我々は絶えずそれを見直していき、工場等制限法の廃止につきましても、以上のような趣旨から審議をお願いしているところでございます。
といいますのは、既に前例がありまして、一九八七年に例のリゾート法ができまして、総合保養地域整備法ができて、各自治体が競って次々と大規模リゾート基地構想を打ち出して推進しましたよね、御存じのとおり。シーガイアを見るまでもなく、大破綻を招いて、今日の財政破綻に大きな影響を与えたわけです。 ここに、八七年の法が制定されて一年後に出された論文があります。
第三セクターは、たしか一九八〇年代半ば以降からこういった経営体が出てきまして、そして一九九〇年代真ん中あたりぐらいがピークで、その後は後退していると思いますけれども、これは、例の八六年の民活法、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法、それから八七年のリゾート法、総合保養地域整備法の成立を契機として、特にレジャーとか観光型の第三セクターが多数設立されたということでございます
負債総額は二千七百億円強と、三セク会社では過去最大で、総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法の適用第一号として鳴り物入りでスタートしたわけでありました。 一般に第三セクターは、自治体による情報公開が徹底しておらず、民間企業では当たり前の経営分析ができていない場合があります。
これが出ましたね、省庁再編の前の国土庁の「総合保養地域整備の現状」。大分元気がなくなっていますよね。経費の節約ということもあるのかもしれない。ただ、これを見ていて驚いたのは、まだこのリゾート法の地域指定というのは行われているわけです。これはただごとじゃないと思うんですね。 二千七百億円近い破綻、一体だれがそれを買っていくんだ、その負債をだれが埋めていくんだ。
例えば総合保養地域整備法、リゾート法と言われているものなんですけれども、これなども当然、今回提案の法律の廃止に伴って考えるべきだし、廃止の対象とするべき内容だというふうに思っております。 国土総合開発法の廃止、国土関係法律の総点検が今改めて必要じゃないかと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
リゾート法、総合保養地域整備法につきましては、余暇ニーズの高まりに対応したゆとりある国民生活の実現と新たな地域振興施策の展開を図ることなどを目的として昭和六十二年に制定されまして、現在のところ、全国で四十二のリゾート基本構想が承認されてきております。
このように、総合保養地域整備法に基づくリゾート整備は、ゆとりのある国民生活の実現と地域の振興に一定の効果を上げてきているところでございます。 しかしながら、今御指摘ございましたように、経済環境の変化に伴いましてこれがなかなか計画どおりに進んでいないということは御指摘のとおりでございます。
このような厳しい地方の状況の中で、かつて地方が地域の活性化の切り札にと期待を寄せた総合保養地域整備法、リゾート法なんですが、リゾート法に基づくリゾート開発が各地方において経済面から行き詰まっており、地域に深刻な影響を与えておりますが、まずリゾート法の目的、リゾート法はどういうものであるかを国土庁長官にお尋ねいたします。
○国務大臣(亀井久興君) リゾート法についてのお尋ねでございますが、委員御案内のとおり昭和六十二年に総合保養地域整備法を施行したところでございまして、その法律にのっとりまして、全国各地域がその県を通じましてその地域のリゾート計画を国に承認を求めてまいり、それを国が承認いたしまして、それぞれの開発主体がその事業を遂行する、そういうことでございます。
この点でよく問題となりますのは総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法でありまして、このリゾート法を改正して許認可の対象にすればよいとの考えです。しかしながら、リゾート法は許認可関係でいえばリゾート開発にかかわる農地法の農地転用、森林法の開発行為等の既存の許認可を迅速に効果的に行わしめるための手続的意味合いのある法律であり、リゾート法は対象外だという考えでありました。
リゾート法は、リゾート整備に当たりまして自然環境の保全との調和を重要なものとして求めておりまして、国土庁といたしましても、自然環境の保全との調和などリゾートの政策理念の再確立を求める平成五年二月に取りまとめられた総合保養地域整備研究会の報告を受けて、自然環境の保全について十分留意するよう地方公共団体に要請をしているところでございます。